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南佐久南部漁業協同組合
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遊漁者の皆様へのお知らせ
いつも、当組合にお越しいただきまして、ありがとうございます。
最近、ミンクの目撃情報が多発しています。もし、見かけたら、組合までご一報願います。詳しい場所をお伝え頂けると幸いです。
なお、罠には手を触れないように願います。(蓋が閉じてしまうことがあります)放流情報にもありますが、ミズワタクチビルケイソウという外来種の藻が繁殖しています。他の河川に広げないよう、靴底等についた藻の除去願います。(南相木川(三川)、相木川(木次原)、大石川、石堂川、杣添川にあります)
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鑑札、年券、日釣券は確認しやすいところに付けて下さい。
虹ますについて >゜))彡
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ルールとマナー
RULES AND MANNERS
豊かな水産資源を守り、快適な釣りを楽しむために
長野県には多くの河川や湖沼があり、渓流のいわな、清流のあゆ、湖沼のわかさぎなど、たくさんの魚が棲んでいます。しかし、釣り人がルールやマナーを守らず、勝手に魚を捕っていれば、魚はたちまち居なくなり、また、多くの皆さんが不快な思いをすることになるでしょう。豊かな水産資源を守り、快適な釣りを楽しむために、ルールとマナーを守りましょう。
遊漁規則
漁業協同組合(以下「漁協」といいます。)の組合員による漁業及び組合員以外の方の遊漁(釣りなど)に関して規定する法令には、漁業法及び水産資源保護法があり、両法の規定に基づき定められ長野県漁業調整規則があります。
また、各漁協で、組合員に対する漁業権行使規則と組合員以外の方に対する遊漁規則を定めています。釣り人のみなさんは、これらの法令・遊漁規則を守って魚を捕らなければなりません。
遊漁料について
漁協が管理する漁場で釣りをするときは、遊漁料を納付して遊漁承認証(遊漁券)を入手し、携帯しなければなりません。
遊漁料とは、漁協が漁業権免許に伴い義務として行っている増殖や漁場の管理に関する費用の一部を、組合員と同様に釣り人のみなさんにも負担してもらうものです。
なお、遊漁料と遊漁承認証については、各漁協の遊漁規則に定められていますので、詳しくは各漁協にお問い合せください。
(長野県HPより抜粋)
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南佐久南部漁業協同組合
〒384-1103 長野県南佐久郡小海町豊里756-11
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